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幹事さん必見!名古屋・愛知・岐阜・三重発着
子ども会旅行・会社の慰安旅行・地域グループ旅行など
貸切バスの旅なら「バスとら」におまかせ

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営業時間 月~金 10:00~19:00
     土曜日 10:00~17:00
定休日  日曜・祝日
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貸切バスの種類

大型観光バス / 中型観光バス / マイクロバス

大型バス
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大型バスは貸切バスの中で一番大きいサイズバスです。団体での旅行、社員研修、視察研修、子ども会や町内会の旅行、サークルや部活の送迎など、大人数でのご利用に適しています。トランクも大きく、スーツケースやおみやげ等でも多く積み込めます。オプション選択(有料)ですが、後部座席が「コの字」になるサロンタイプのバスやカラオケやビンゴのできるバスもご用意致します。目的地までの移動時間もバス車内で楽しくお時間を過ごしてしていただけます。トランク積込目安:スーツケース : 20~30個(大きさにより異なります)

有料道路通行区分:特大車
中型バス
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中型バスは27名様までご乗車いただくことができ、補助席が無いのが特徴です。トランクが装備され少人数でのご旅行に最適です。オプション選択(有料)ですが、後部座席が「コの字」になるサロンタイプのバスやカラオケやビンゴのできるバスもご用意致します。目的地までの移動時間もバス車内で楽しくお時間を過ごしてしていただけます。

有料道路通行区分:大型車(送迎車等一部のタイプは特大車)
マイクロバス
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マイクロバスは貸切バスの中でもリーズナブルにご利用いただけますが観光仕様では無いので短距離~中距離の移動の向いています。部活やサークル、冠婚葬祭でのご利用に適しています。トランクが無いので、お荷物が多い場合のご利用には適さない場合もございます。多少のお荷物は通路やお座席の下等に置いてご対応下さい。

有料道路通行区分:中型車
貸切バスの新運賃・料金制度についてのご案内

■ お客様の安全のために貸切バスの運賃・料金の制度が変わりました。

運賃・料金は、定められた範囲の中で頂くことになっています。

 

■ 合理的でわかりやすい「時間・キロ併用制運賃方式」へ移行しました。

バス会社は、時間・距離に応じて、運賃等の上限・下限を定めて運輸局長に届け出ており、この範囲内で運賃等を頂くことになっています。バス会社は、下限運賃を下回ると、違反となり、処分されます。

一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の額
※中部運輸局の公示額です。
運賃
キロ制運賃(1km当たり)
  上限額 下限額
大型車 160円 110円
中型車 130円 90円
小型車 110円 80円
時間制運賃(1時間あたり)
  上限額 下限額
大型車 7,660円 5,310円
中型車 6,470円 4,480円
小型車 5,550円 3,850円
料金
交替運転者配置料金
  上限額 下限額
キロ制料金
(1kmあたり)
20円 20円
時間制料金
(1kmあたり)
3,340円 2,310円
深夜早朝運行料金 時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割増以内
特殊車両割増料金 運賃の5割以内
運賃の割引
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体、学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学または、通園する者の団体については割引が適用できます。ただし、下限額を下回ることはできません。
一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法
第1.車種区分
大型車、中型車、小型車の3区分とし、区分の基準は次の通りとする。
大型車 車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上
中型車 大型車、小型車以外のもの
小型車 車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
第2.運賃
1.運賃の種類
運賃の種類は、時間・キロ併用制運賃とする。

【1】時間制運賃

  1. 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という。)として、1時間ずつ合計2時間と、走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。以下同じ。)を合算した時間に1時間あたりの運賃額を乗じた額とする。ただし、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間として計算した額とする。

  2. 2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の1時間ずつを点呼点検時間とする。

  3. フェリーボートを利用した場合の航送にかかる時間(乗船してから下船するまでの時間)は8時間を上限として計算することとする。

【2】キロ制運賃

走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ。)に1キロあたりの運賃額を乗じた額とする。

【3】運賃計算の基本

  1. 運賃は、車種別に計算した金額の最高額及び最低額の範囲内とする。

  2. 運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする。
2.運賃の計算方法
運賃は、以下の計算方法により計算した額を合算する。
3.運賃の割引
  1. 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体については3割引とする。
    ただし、2.【3】(1)により計算した額の下限額を限度とする。

  2. 学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体については2割引とする。
    ただし、2.【3】(1)により計算した額の下限額を限度とする。

  3. 2以上の割引条件に該当する場合はいずれか高い率を適用し、重複して運賃の割引をしない。
第3.料金
1.料金の種類
運送に伴う料金の種類は、深夜早朝運行料金、特殊車両割増料金及び交替運転者配置料金とする。
2.料金の適用

【1】深夜早朝運行料金

22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が含まれた場合、含まれた時間に係る1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間あたりの料金については、2割以内の割増料金を適用する。

【2】特殊車両割増料金

次の条件を有する車両については、運賃の5割以内の割増料金を適用することができる。

  1. 標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両。

  2. 当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より70%以上高額である車両。

【3】交替運転者配置料金

法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、上記の表で示す交替運転者配置料金で計算した額を適用する。

第4.端数処理
  1. 走行距離の端数については、10キロ未満は10キロに切り上げる。

  2. 走行時間の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる。
第5.旅客より収受すべき運賃・料金及び運賃・料金の表示方法
  1. 運賃の計算方法により算出される運賃と料金を併算した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費税の合計額に相当する額を含めた運賃・料金の総額を収受する。

  2. 対外的に示す運賃・料金はそれぞれ消費税額及び地方消費税額を含んだ額を表示する。
第6.実費負担
ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他旅客の求めにより運送以外の経費が発生した場合には、その実費を旅客の負担とする。
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